大阪高等裁判所 平成10年(ネ)517号 判決 1999年5月25日
兵庫県三田市テクノパーク一二番地の五
控訴人(附帯被控訴人、以下「一審被告」という。)
ニチワ電機株式会社
右代表者代表取締役
岡田徹
右訴訟代理人弁護士
阪口徳雄
同
津田浩克
右補佐人弁理士
坂上好博
大阪府守口市東郷通二丁目七番三〇号
被控訴人(附帯控訴人、以下「一審原告」という。)
山岡金属工業株式会社
右代表者代表取締役
山岡俊夫
右訴訟代理人弁護士
松本勉
主文
一 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は一審被告の、附帯控訴費用hは一審原告の各負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴
1 一審被告
(一) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(二) 一審原告の一審被告に対する請求を棄却する。
(三) 訴訟費用は、第一、二審とも一審原告の負担とする。
2 一審原告
(一) 本件控訴を棄却する。
(二) 控訴費用は、一審被告の負担とする。
二 附帯控訴
1 一審原告
(一) 原判決主文三項、四項を次のとおり変更する。
一審被告は、一審原告に対し、金二六七〇万一三二五円及びこれに対する平成七年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
一審被告は、原判決別紙掲載条件一記載の新聞に原判決別紙記載の謝罪広告を原判決別紙掲載条件にて掲載せよ。
(二) 訴訟費用は、第一、二審とも一審被告の負担とする。
2 一審被告
(一) 本件附帯控訴を棄却する。
(二) 附帯控訴費用は、一審原告の負担とする。
(以下、一審原告を「原告」、一審被告を「被告」という。)
第二 事案の概要
一 前提となる事実
1 原告の権利
原告は、後記(一)記載の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有しており、本件意匠権には同(二)記載の類似意匠の意匠権が合体している。
(一) 登録番号 第八九四四〇八号
意匠に係る物品クッキングテーブル
出願日 昭和六二年三月九日
(前実用新案出願日援用・意願平三-一四四三四号)
登録日 平成五年一二月二四日
登録意匠 別添意匠公報<1>参照
(二) 登録番号 第八九四四〇八号の類似1
意匠に係る物品 クッキングテーブル
出願日 平成四年二月四日(意願平四-二九五五号)
登録日 平成六年六月八日
登録意匠 別添意匠公報<2>参照
2 被告の行為
被告は、平成五年一二月二四日以前から、別紙イ号ないしリ号各図面記載のグリドルテーブル(以下「イ号物件」という例で表示する。)を製造、販売している(当事者間に争いがない。)。
原告は、被告が、別紙ヌ号図面記載のグリラーテーブル(以下「ヌ号物件」という。)も製造、販売していると主張するところ、被告は、ヌ号物件の販売について争うが、平成六年四月一日現在の被告の価格表(甲一五)に掲載されていることが認められるから、少なくとも被告がヌ号物件を製造、販売するおそれはあるものといわなければならない。
なお、イ号物件ないしヌ号物件(以下「被告物件」という。)は、商品名がグリドルテーブル又はグリラーテーブルであるが、弁論の全趣旨によれば、本件登録意匠に係る物品であるクッキングテーブルと実質的に同一のものであると認められる。
二 争点
1 被告意匠は、本件登録意匠に類似するものであるか。
2 被告物件の製造販売等が本件意匠権を侵害するものである場合、被告が原告に対して支払うべき損害金の額等。
第三 争点に関する当事者の主張
一 争点に関する当事者の主張は、次に付加、訂正するほか原判決一〇頁三行目から六〇頁一〇行目までのとおりであるから、これを引用する(ただし、原審相被告岡田徹に関する部分を除く。)。
(原判決の訂正等)
1 原判決二八頁末行の「フード部空間と」の次に「その下方に続く、」を加える。
2 原判決三六頁五行目の「温調表示器」の次に「4」を加える。
3 原判決五八頁四行目の「一二月二四日」の次に「以前」を加える。
4 原判決五八頁一〇行目の「二項」を「三項(平成一〇年法律第五一号附則一条)」と改める。
二 当審における主張
1 原告の主張
(実施料相当額について)
仮に、本件意匠権の実施料相当額が一〇パーセントに満たないとしても、七パーセントを下回ることはない。
2 被告の主張
(本件登録意匠と被告意匠の類否について)
本件登録意匠とイ号意匠ないしト号意匠の類否に関しては、需要者の注意を強く惹く部分(要部)が調理台本体の操作部側からの視点の形態であるべきことは既に主張しているが、仮に、右要部が客側からの視点からのものであるとしても、右イ号意匠ないしト号意匠は、次の点で、本件登録意匠とは印象が大幅に相違する。
<1> イ号意匠ないしト号意匠における天板の支持機構部(ブラケット)が本件登録意匠にない点
<2> フードの高さが異なる点
<3> イ号意匠ないしト号意匠に設けられている調理台本体の各コーナー部を被覆する金属製のトリミング部材が本件登録意匠にない点
<4> イ号意匠ないしト号意匠における調理台本体のプロポーションと、本件登録意匠のそれとが相違する点。
とりわけ、ハ号意匠、ニ号意匠、ト号意匠については右<4>の点において本件登録意匠と顕著に相違する。本件登録意匠の調理台本体は、高さ(キャスターを除く)対横幅の比が三六対三五であるのに対し、ハ号意匠、ニ号意匠は、三六対五三であり、ト号意匠は、三六対五九である。このプロポーションの相違から、ハ号意匠、ニ号意匠、ト号意匠は重厚な印象を与えるのに対し、本件登録意匠は軽い感じを与える。
また、チ号意匠、リ号意匠の高さと横幅との対比は、ト号意匠と同じであり、右と同様のことがいえる。
第四 当裁判所の判断
一 本件登録意匠の要部について
当裁判所も、本件登録意匠の意匠に係る物品であるクッキングテーブルの需要者は、パーティー会場等を備えるホテル等ではあるが、パーティー会場で使用されることを予定された調理台であるから、これを購入するに当たって、客側の視点で観察した場合の美感をも重要視するものと考える。そして、本件登録意匠の全体的な基本的構成態様は、「調理台本体がほぼ直方体で、上端水平面からやや落ち込んだ位置に水平の調理プレートを、正面に操作部を備えており、背面及び左右側面に本体の上端から水平に張り出した四つのコーナーすべてが約四五度にカットされている天板を、底面の四隅に移動用キャスターを備え、本体の左右側面に垂直に立ち上げられた台形状の各側板に両端を支持される形で透明のフードが調理プレート上に被さっているという態様」として把握するものということができ、そして、かかる基本的構成態様を一体的に備えた意匠は、本件登録意匠の出願前に公知となっていたとは認められず、取引者又は需要者の注意を強く惹くもの(要部)というべきであり、とりわけ、天板は、調理した料理を盛りつけた皿が置かれ、客がそこから皿を適宜取るものであるから、その態様は客の視点から見ても重要な構成要部であり、取引者又は需要者の注意を最も強く惹くものといわなければならないと考える。
その理由は、次に付加、訂正するほか原判決六一頁二行目から六八頁末行までと同じであるから、これを引用する。
(原判決の訂正等)
1 原判決六二頁一〇行目及び七四頁二行目の各「一つ」をそれぞれ「背面側」と改める。
2 原判決六二頁末行の「斜辺」の次に「(正面側の斜辺より傾斜が緩やかである。)」を加える。
3 原判決六六頁六行目の「客」を「取引者又は需要者」と改める。
4 原判決六八頁七行目の「意匠におけるフードも」を「図面のフードは、丸みを帯びているうえ、後壁には空洞が形成され、内壁の中央先端寄りに吸入口が開設されており、背面から本件登録意匠の調理プレートに相当する部分を透視できるような構造にはなっていないことが認められ」と改める。
5 原判決六八頁八行目の「意匠におけるカウンター(天板)も」を「図面のカウンター(天板)は、長方形で角が九〇度のままであり、調理者側に切込みがなく、調理台本体を囲っていることが認められ」と改める。
二 本件登録意匠と被告意匠の類否について
当裁判所も、被告が製造、販売している被告物件の意匠は、いずれも、本件登録意匠に類似し、被告物件を製造、販売することは、本件意匠権を侵害することになり、意匠法三七条一項に基づき被告物件の製造、譲渡又は展示の差止めを求める原告の請求は理由があり、意匠法三七条二項に基づき被告の本店、営業所及び工場並びに原判決別紙販売先一覧表記載の場所に存する被告物件(完成品)及びその半製品の廃棄を求める請求は、被告の本店、営業所及び工場に存するイ号ないしリ号物件(完成品)及びその半製品の廃棄を求める限度で理由があり、更に、被告は、被告物件を製造、販売して本件意匠権を侵害したことにより原告の被った損害を賠償すべき責任を負うと考える。
その理由は、次に付加、訂正するほか原判決六九頁一行目から九八頁四行目までと同じであるから、これを引用する。
(原判決の訂正等)
1 原判決七五頁二行目の「ものであって」から七行目の「つきにくい、」までを「ものであるが」と改める。
2 原判決七六頁[行目の「である」を「であり、イ号意匠及びロ号意匠にはなくて本件登録意匠にはあるエプロンプレートも、調理台本体の上端水平面からやや落ち込んだ位置にある調理プレートの前縁から続いて水平面に張り出したもので、しかも、天板の幅の二分の一程度の幅に過ぎないのであるから、右相違点も、看者に異なった印象を与えるものではない」と改める。
3 原判決七六頁四行目の「は客側の視点」から五行目末尾までを「や本件登録意匠における左右側壁に内側に向けて設けられた吸気口の位置や形状の違いによって生じる印象の違いは全体として小さいものであり、しかも、客側の視点からはほとんど見えないといってよい。」と改める。
4 原判決七六頁九行目の「客」を「看者」と改める。
5 原判決九二頁一行目の「甲第一四」を「甲第一二、第一四」と改める。
6 原判決九五頁末行の「点を含め、客側の視点では注意を惹かない」を「点は、調理する料理の種類による相違点であるが、調理プレートの同一平面上の一部の形態が異なっているだけであり、全体としての美感に与える影響は少なく、その他の点も看者に与える印象の違いは小さい」と改める。
三 当審における主張について
1 被告は、本件登録意匠とイ号意匠ないしリ号意匠の類否に関しては、需要者の注意を強く惹く部分(要部)が、客側からの視点からのものであるとしても、右被告意匠は、本件登録意匠とは印象が大幅に相違すると主張する。
しかし、次のとおり、被告の主張する相違点は、いずれも本件登録意匠と異なった美感、印象を与えるものとは考えられない。
(一) 別紙イ号ないしト号図面と別添意匠公報<1>を対比すると、被告意匠にある天板の支持機構部(ブラケット)が、本件登録意匠にないという相違点が認められるが、右の支持機構部については、天板の下という、看者から見にくい位置にあり、右被告意匠の要部を構成するものとはいえず、本件登録意匠と異なった美感、印象を与えるものとは考えられない。
(二) 別紙イ号ないしト号図面と別添意匠公報<1>を対比すると、フードの高さについては、右被告意匠の方が本件登録意匠に比べ高い(本体の高さとの比率において)という相違点が認められるが、本体の左右側面に垂直に立ち上げられた台形状の各側板に両端を支持される形で透明のフードが調理プレート上に被さっているという基本的構成要素の類似による共通した美感、印象に比べ、フードの高さ自体の与える美感、印象の違いは小さいというべきである。
(三) 別紙イ号ないしト号図面と別添意匠公報<1>を対比すると、イ号意匠ないしト号意匠に設けられている調理台本体の各コーナー部を被覆する金属製のトリミング部材が本件登録意匠にないという相違点が認められるが、右部材が特徴的なものとはいえず、しかも、天板の下側という看者から見にくい位置にあり、本件登録意匠と異なった美感、印象を与えるものとは考えられない。
(四) 被告意匠における調理台本体のプロポーションと、本件登録意匠のそれとが相違する点については、前記引用した原判決において説示されたとおりである(原判決八一頁六行目から末行の「いわなければならない。」まで)。
2 被告登録意匠(乙一二、一三)との相違点について
被告は、本件登録意匠が登録された(平成五年一二月二四日、平成六年六月八日)後である平成六年一〇月六日、クッキングテーブルにかかる意匠登録を出願し(乙一三、以下「被告登録意匠<1>」という。)、平成一二月二九目、グリドルワゴンにかかる意匠登録を出願し(乙一二、以下「被告登録意匠<2>」という。)、いずれも登録査定がなされたことが認められる。
被告は、右被告登録意匠<1>には、フードが設置されており、右被告登録意匠<2>には、フードと天板が設置されており、本件登録意匠が存するにもかかわらず、登録査定がなされたのは、これらの点が、要部とはいえないからであると主張する。
しかし、乙一三によると、被告登録意匠<1>は、フードが設置されているものの、天板を備えておらず、本件登録意匠と美感、印象が大きく異なるというべきである。
また、乙一二によると、右被告登録意匠<2>は、フード及び天板を備えているが、天板の背面側の二箇所のコーナーが、本体背面を含む平面を基準として約三〇度でカットされており、正面側の二箇所のコーナーは、先端を丸くしただけで、しかも、天板が調理台本体より正面側にはみ出ていない。本件登録意匠では、天板が、背面側、側面側だけでなく、正面側にもほぼ同じ幅をもって設けられており(ただ、調理者が調理しやすいため、正面側のうち、本体部分と同じ横幅で天板が切り取られている。)、四つのコーナーすべてが約四五度にカットされており、上からみると、調理台本体とほぼ同型の天板が周囲に設けられ、その四隅が四五度でカットされているという特徴的な形状をしており、右の点で、被告登録意匠<2>と本件登録意匠とでは、看者に与える美感、印象が大きく異なるというべきである。
なお、右被告登録意匠<2>の類似意匠として登録査定がなされた類似意匠が存するが(乙一四)、右については天板の形状が、被告登録意匠<2>と比較的似ており、フードについてはほぼ同様の形状をしていることから考えると、正面部が要部であるから、被告登録意匠<2>の類似意匠として右登録査定がなされたとは必ずしもいえない。
また、右被告登録意匠<1>の類似意匠として登録査定がなされた類似意匠(乙一五)が存するが、左側面にのみサイドテーブルを付けたという点で相違しているのみであることを考えると、右と同様、正面部が要部であるから、類似意匠の登録査定がなされたとは必ずしもいえない。
四 損害等について
当裁判所も、原告は、被告に対し、本件意匠権の侵害に基づく損害賠償として四五九万七三〇〇円の支払を求めることができるが、謝罪広告の掲載を求めることまではできないと解する。
その理由は、原判決一〇一頁八行目から一〇六頁四行目までのとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一〇二頁九行目、一〇四頁六行目、同八行目の「通常」をいずれも削り、原判決一〇四頁六行目の「二項」を「三項(平成一〇年法律第五一号附則一条)」と改める。)。
なお、原告は、被告が被告物件を製造、販売したことにより、少なくとも合計三億八一四四万七五〇〇円の売上を得たと主張するが、これを認めるに足る証拠はない。
五 結論
以上のとおり、原告の被告に対する請求は、原判決主文一ないし三項の限度でこれを認めることができるから、原判決は相当である。よって、本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却し、控訴費用及び附帯控訴費用につき民事訴訟法六七条、六一条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林茂雄 裁判官 小原卓雄 裁判官 山田陽三)
意匠公報<1>
(19)日本国特許庁 (11)登録意匠番号
(45)平成6年(1994)3月23日発行 (12)意匠公報(S) 894408
(52)C6-450
(21)意願 平3-14434 (22)出願 昭62(1987)3月9日 前実用新案出願日援用
(24)登録 平5(1993)12月24日
(72)創作者 山岡正美 大阪府守口市東郷通2丁目21番地 山岡金属工業株式会社内
(73)意匠権者 山岡金属工業株式会社 大阪府守口市東郷通2丁目21番地
(74)代理人 弁理士 中村恒久
審査官 水野みな子
(54)意匠に係る物品 クツキングテーブル
(55)説明 本物品は、使用時の油煙の流れを示す参考図のように、ガラス製誘導板1を調理熱板2の上方を覆うように形成し、コンロ3および被調理物4から発生した油煙等を誘導板1に衝突させて誘導板1に沿つて吸気口5へ案内し、吸気口5からフアン6にて吸気路7へ吸込ませて吸気浄化装置8へ送り込み、フアン6から排気路9へ送り込んで、側面の上部排気口10と底面の下部排気口11から排出する.図面中、透明部分を表わす平面図の薄墨部分は透明である.左側面図は右側面図と対称にあらわれる.
<省略>
意匠公報<2>
(19)日本国特許庁 (11)登録意匠番号
(45)平成6年(1994)9月12日発行 (12)意匠公報(S) 894408の類似1
(52)C6-450類似
(21)意願 平4-2955 (22)出願 平4(1992)2月4日
(24)登録 平6(1994)6月8日
(72)創作者 山岡正美 大阪府守口市東郷通2丁目21番地 山岡金属工業株式会社内
(73)意匠権者 山岡金属工業株式会社 大阪府守口市東郷通2丁目21番地
(74)代理人 弁理士 中村恒久
審査官 水野みな子
(54)意匠に係る物品 クツキングテーブル
(55)説明 本物品は、使用時の油煙の流れを示す参考図のように、ガラス製誘導板1を調理鉄板2の上方を覆うように形成し、2組の磁力発生コイル3aおよび3bからなる電磁誘導加熱器によつて鉄板2を加熱し、加熱された被調理物4から発生した油煙等を誘導板1に衝突させて誘導板1に沿つて吸気口5へ案内し、吸気口5からフアン6にて吸気路7へ吸込ませて吸気浄化装置8へ送り込み、フアン6から排気路9へ送り込んで、側面の上部排気口10と底面の下部排気口11から排出する.図面中、透明部分を表わす平面図の薄墨部分は透明である.左側面図は右側面図と対称にあらわれる.
<省略>
イ号図面
電磁無煙式グリドルテーブル
MIGT-3(イ号)
<省略>
ロ号図面
電磁無煙式グリドルテーブル
MIGT-5(ロ号)
<省略>
ハ号図面
電磁無煙式グリドルテーブル
MIGT-3W(ハ号)
<省略>
ニ号図面
電磁無煙式グリドルテーブル
MIGT-5W(ニ号)
<省略>
ホ号図面
電気無煙式グリドルテーブル
EGT-6-SL3(ホ号)
<省略>
ヘ号図面
電気無煙式グリドルテーブル
EGT-6-SL6(ヘ号)
<省略>
ト号図面
電気無煙式グリドルテーブル
EGT-9-SL3(ト号)
<省略>
チ号図面
電気無煙式グリドルテーブル
EGT-9-SL6(チ号)
<省略>
リ号図面
電気無煙式グリドルテーブル
EGT-9-SL9(リ号)
<省略>
ヌ号図面
<省略>
意匠公報
<省略>
意匠公報
<省略>